会員のためと言いつつ後日また信者ビジネスをするためか? 関伸太郎容疑者の本音を考察する

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中学3年生の少女に不同意わいせつを行って逮捕された「一般社団法人浄霊ヒーリング協会」代表理事の関伸太郎容疑者。なんと逮捕の3日前に会員たちを集めズーム会議を行い、急に団体の解散を告げたというのです。最もらしく「霊感商法で訴えられている」「会員の皆さんも加害者となる可能性がある」などとうそぶきあたかも会員を守るような立場で発言を繰り返した関伸太郎容疑者。その発言の真意を考察します。

自らを「明主」と呼ばせた関伸太郎容疑者

関伸太郎容疑者は会員に自らを「明主」と呼ばせていたと言います。

「明主」とは賢明な君主、つまり賢い(浄霊ヒーリング協会の)リーダーという意味です。

関伸太郎容疑者は「神様研修」と呼ばれるセミナーを開催したり、「メシア代行」と呼ばれる浄霊活動、霊的な効果を発揮するペンダントを販売していました。

「神様」で「メシア(救世主)」で「明主」

このようなネーミングを用いた関伸太郎容疑者は活動を通して会員たちに、自らを霊能力がある全知全能の神のような存在であると洗脳したことは容易に想像できます。

団体は解散するがカネは返せない

「さまざまな処理にね、結構お金がかかるので、ま、今ある資金はね、もうマイナスになって、お金がもう続かないので、廃業するため、返金対応はできかねるんですね」

集英社オンライン

逮捕3日前のズーム会議で会員から集めたカネについてこう言及しました。

あれほど「霊感商法で訴えられそう」「会員の皆様も加害者となる可能性がある」と散々言っておいてカネは返せない。

カネはないというのはどうも疑わしいですよね。

霊感商法とは警視庁では次のように定義しています。

単なるつぼや印鑑・置き物などに、あたかも超自然的な霊力があるように、言葉たくみに思わせて、不当に高い値段で売り込む商法です。

霊感商法で訴えられるということはつまりは不当な価格をつけられたモノを販売したということになります。

「霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正・寄附の不当な勧誘の防止等に関する新しい法律の施行について」が施行され、霊感等による知見を用いた勧誘等により困惑させて寄附・契約させることは禁止するとしています。(2023年)

これによると、寄附・契約を追認できるときから1年間(霊感等を用いた場合は3年間)、または寄附の意思表示・契約締結時から5年間(霊感等を用いた場合は10年間)取消しが可能です。

(また物品の購入の場合は、購入後8日以内ではクーリングオフで一方的に無条件に取り消しや撤回ができます。)

普通「会員の皆様を守るため」霊感商法として訴えられるし会員も加害者になるというのであれば、希望者に返金をすればいいのではないでしょうか。

会員から吸い取った金は意地でも離さないという意志が見え隠れします。

将来また今の会員たちを利用したい意図が見え隠れする発言

この3年間。浄霊の奇跡で、どんどん人がよくなっていって、救われていって、いろんな人たちが感謝の想いが結集して、スクエア(支部)がどんどん発展していき、人が増えていき、子どもも含めると2000名以上の方々が携わっていただいて。

集英社オンラインより

関伸太郎容疑者は浄霊ヒーリング協会での活動で2000名以上が関わっていると話しています。

その方達全てがまだ信者や会員でいるとは限りませんが、関伸太郎容疑者が逮捕されてもまだ洗脳が解けない方もいるかもしれません。

関伸太郎容疑者は将来罪を償った時に、また残った会員たちを利用するために会員を守るスタンスで発言したように思えてなりません。

あのオウム真理教も後継団体が設立され、「アレフ」「山田らの集団」、上祐史浩代表による「ひかりの輪」の3団体に分かれています。3団体の拠点は全国15都道府県に計30施設あり、信者数は計約1650人です。(2022年東京新聞記事より引用)

たった3年間で2000名の人間を会員にした関伸太郎容疑者。
今後のニュースも追っていきます。

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