10月17日未明、大阪府内の自宅で交際相手の女性(21)の4歳の子供をつかみ上げて床に投げ落とす暴行を加えたとして、蛭子唯斗容疑者(22)が逮捕されました。母親が「みていない時に転んだかもしれない」として警察に通報があり、今回の犯行が発覚したと言います。
男の子は全治3ヶ月の骨折などが判明しましたが、他にも日常生活でつかないような傷や火傷の跡が身体にあったとのことです。
シングルマザーの若い母親の交際相手が子供に暴行を振るい事件となるパターンが多くみられますが、いったいなぜでしょうか。真相に迫りたいと思います。
蛭子唯斗容疑者と交際の母親は「子供を1番に考えるべきであり母であることを忘れないで」
4歳の男の子が蛭子唯斗容疑者に床に投げ落とされた10月17日。同じ日に母親が警察に通報しました。
傷や火傷のあとは今回投げ落とされた暴行以外で負ったケガでしょう。
母親は今まで蛭子唯斗容疑者が自分の子供に暴行を働いていることを知っていたのでしょう。今回はあまりにも様子がおかしい、死ぬと思ったから救いの手を求めて通報したのだと思います。
しかし「転んだのかもしれない」という言葉は、子供の親として自分の責任逃れをしているような発言にも思えます。
蛭子唯斗容疑者は22歳で男の子の母親は21歳です。
母親は17歳で男の子を産み育て、シングルマザーになったということです。
17歳は未成年で子供であり、21歳はまだ若い。同世代の若者は恋愛や飲み会を楽しんだりしている中、子育ては大変だろうと思います。
自分もまだ恋愛したい、やりたいことがあると思って当然ですが、この母親は4歳の子供の親です。
蛭子唯斗容疑者は逮捕された時の様子を見る限り、非常に凶暴そうな顔つきをしています。
「普通は近づかない」というのが一般的な声ではないでしょうか。
蛭子唯斗容疑者は「性格や表情、人柄が見た目に現れている」
蛭子唯斗容疑者は事件を起こしそうな顔をしているということです。
警察の車両に乗せられている際も非常に暴力的な、こちらを威嚇するような表情を浮かべてカメラを見ています。
こんな顔で掴まれて投げられた4歳の男の子はどんなに怖かったことでしょうか。
今回は怪我だけですみましたが、少し間違えたら命がなくなってしまっている事件だったと思います。
2018年には東京都目黒区で5歳の子供が交際相手の男からの暴行とそれを看過した母親によって命を落としました。
この4歳の男の子もこれから母親と暮らすことで、さらに危険となることは許されません。
これからこの4歳の子の人生はまだまだ続いていくのです。
母親が恋愛中心となり交際相手の機嫌を損ねたくないからといって、子供を危害に晒すようなことはあってはなりません。
日本は母親の権利が諸外国に比べて強い国です。
しかし今後このような事件が増加するようでは、母親優位の親権制度を見直すべきではないか考えさせられます。
取り調べでどんどん出てくる暴力の内容がひどすぎる
その後の捜査で蛭子唯斗容疑者の長男に対するひどい暴力の内容が次々と明らかになっています。
- 顔をたたき、鼻血が出るけが(今年8月)
- 入浴中に顔が自ら出ないように頭をおさえてけがをさせる
- 傘で背中をつついて暴行
- 3回注意して言うことを聞かなければ殴る
子供が生きていて本当に良かったと思います。しかし暴力や虐待を受けた身体の傷は癒えても、心の傷を癒すのは時間が必要です。
子供をこのような目に遭わせる男の犯罪は、残念ながら定期的に事件になります。
小さい子供はどんなに抵抗しても大人の男から暴力を受けたら逃れることはできません。
また家出などをして物理的に離れることも難しいため、大切な命が奪われて初めて問題が公になることがほとんどです。
小さい子供の保護者として、交際している男を止められない母親にも責任はあるのではないでしょうか。
蛭子唯斗容疑者 傷害の容疑で再逮捕(2023.12.14)
児童は引っかかれたような痕やヤケド痕などが複数確認されており、蛭子唯斗容疑者については虐待の余罪があると疑われていました。
そして今年8月に車の中で男児をビンタし、鼻から出血させるなどの暴行を加えていたことが判明し再逮捕されました。
また今年10月に、自宅の浴室で男児と一緒に入浴していた際に、浴槽に潜って息苦しくなった男児が、水中から顔を出そうとした際に、被告が顔を出させないよう後頭部を押さえつけたという疑いです。
蛭子唯斗容疑者はいずれも認めているということです。
弱いものが抵抗できないことがわかっていてイジメや虐待をする人は同じ目に遭ってきた人間なのかもしれません。
このような犯罪の場合、刑務所での更生はどこまで効果があるのでしょうか。疑問を持たざるを得ません。
蛭子唯斗容疑者に有罪判決 懲役2年6か月、執行猶予4年
2024年3月8日、大阪地裁は蛭子唯斗容疑者に対し、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。
「骨折という被害結果は、4歳という被害児童の今後の成長に影響が懸念されるもので、被告の刑事責任は重い」と述べましたが、「反省し、弁償金100万円を支払うなどしている」としての判決です。
執行猶予ということは社会の中で更生を行わせるもので、刑務所に入ることはありません。
「被告が就寝中の長男に抱きついたことを交際相手から注意され、自分の好きな菓子を投げられたことに腹を立て、『大事な息子を投げてやろう』などと思い犯行に及んだ」と検察が指摘した今回の犯罪に対して執行猶予付きは本当に釈然としないものがあります。