「児童犯罪は繰り返す」さらなる余罪と性犯罪者の刑罰は?【続報】四谷大塚元講師 森崇翔被告新たに盗撮発覚

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四谷大塚の元講師・森崇翔被告は二人の女子児童の下着を盗撮し逮捕されていましたが、さらに今回三人の児童の盗撮が判明しました。同じく講師の中村成美容疑者と共謀し、児童の撮影を行なっていたこともすでに判明しています。四谷大塚という受験塾の名門で起きた卑劣な行為に小学生の父兄からは驚きや怒りの声が上がっています。被害女児含む小学生情報をやり取りしていたとされるグループチャットの存在、森崇翔被告の過去の犯罪、余罪そして今回の量刑は?子供を守るための仕組み日本版DBSはどの程度機能するのでしょうか。調べてみました。

四谷大塚元講師・森崇翔被告の学歴・犯罪歴

森崇翔被告の情報についてはXの滝沢ガレソのポストにまとまっていますが、これによると國學院久我山高校時代、実際に男児への犯罪行為が発覚しています。

また3年前にTwitterで高校時代もロリ犯罪を予告するような小説の執筆を行っています。内容には今回逮捕された盗撮を行った際に発言したとされる内容も含まれており、自身の性癖のために塾講師の道を選んだと言わざるを得ない内容が並んでいます。

そしてYouTuberのインタビューを受けている森崇翔被告の動画が発掘されています。

これが本当であるとしたら、高校生時代の犯罪を黙認した高校によって、犯罪をしても騙せる、許されるという感覚を得てしまった森崇翔被告が次々と性犯罪を重ねていた可能性も否めません。

たとえ少年院ののちに社会に放出されるのだとしても、退学を促すのではなくしかるべき処分を下すのが学校教育の役割ではないでしょうか。学校は体裁を取り繕うことに終始し、教育機関であることをおざなりにしすぎに感じます。

グループチャットの存在でさらなる犯人・犯罪検挙の可能性

さらに今回の盗撮事件発覚とともに、ターゲットにする女子児童の個人情報をやり取りするグループチャットが存在していたそうです。

集英社オンラインより

このグループチャットについては小児性愛者が15人ほどグループを作っていたといいます。

児童相手に教育を行う立場である森崇翔被告。中村成美容疑者と共謀して性犯罪を行うために塾を利用してことは保護者にとっては恐怖でしかありません。

最近は共働きの家庭も多く、子どもたちは学校の後は学童に行ったり高学年になると一人で家に帰って塾や習い事に行くため一人になる機会が多くなっています。

チャットメンバーの中に自分の娘のわいせつ画像を載せるおぞましい父親もいたということで、チャットメンバーの逮捕や余罪についても今後報道されるのではないかと思います。

森崇翔被告については今回こそは実刑になると思いますが、まだまだ日本の法律では性犯罪者の再犯を防ぐ取り組みが乏しい状況です。

日本での児童わいせつ犯罪の取り組みと森崇翔被告はどうなる?

教員がわいせつ行為で逮捕されても、3年で復職ができます。なお、保育士の場合は2年で復職が可能です。

https://www.child-department.jp/post/dbs20210325

最近問題となっているのが、わいせつで逮捕されても復職できることです。一度断罪されたはずの犯罪者が何食わぬ顔をして教育現場へ戻ってきます。

日本版DBSで解決できる範囲は極めて狭い

DBS(Disclosure and Barring Service)とはイギリスで小児わいせつを防止する取り組みの一つとして進められている機関です。

18歳未満の子供に1日2時間以上接するサービス業を希望する人は全てDBSから発行される犯罪証明書がなければ働くことができません。

日本版のDBSはこれに比べるとかなり限定的と言わざるを得ません。これではさらなる被害者を生んでしまうのではないでしょうか。

日本の場合、学校教育は文部科学省の管轄で、保育は厚生労働省の管轄となりお役所の「縦割り行政」の悪い面が出てしまっています。

小児わいせつの特徴として、他の性犯罪と比較した時に高い再犯率と常習性が挙げられからです。法務省の調査によると、再犯率(5年以内)は9.5%と最も高くなっており、極めて高い常習性が指摘されています。また、下図の通り性犯罪前科2回以上の者について性犯罪小児わいせつは84.6%と、他の性犯罪と比較して高い数値になっています。

https://www.child-department.jp/post/dbs20210325

再犯率があまりにも高いですよね。高すぎるからこそ子供を守るためのさらなる対策が望まれます。

森崇翔被告の刑罰・量刑を予想

今回の犯罪では児童に対するわいせつなポーズをさせて撮影したり、衣服を脱がせ体を触るなどの行為が行われています。

・小児わいせつ撮影では三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する

と書かれていますが、今回は余罪がどんどん出てきています。

また

13歳以上の者に暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をした、13歳未満の者に、わいせつな行為をした場合、その同意があっても6月以上10年以下の懲役刑の犯罪が成立します。

日本版DBSのさらなる拡充と性犯罪者を教育現場に携わらせないための一層の取り組みが行政や学校機関に求められています。

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